マレーシアで就労許可を申請する方法

マレーシアでは、雇用企業が就労許可を取得するのが一般できです。会社を持っていて外国人を雇用したい場合は、時間のかかる大変な手続きを行う心の準備をしておきましょう。

従業員とその家族がマレーシアに入国する際、到着前に就労許可の取得が出いていなくても、ソーシャルパスで入国してその後就労許可を取ることが認められています。マレーシアは、不法労働者には厳格な法規制を課しているため、就労許可が下りる前に働き始めることはしてはいけません。

就労許可取得者の扶養家族も、マレーシアで働きたい場合は自身の就労許可を申請する必要があります。

就労許可申請のための必要条件

就労許可を取得するためには、パスポートの有効期間が最低でも18か月残っていなければいけません。また、マレーシアに働きに来る外国人は27歳以上であることが義務付けられています(IT部門は例外で、23歳を最年少としています)。就労許可の有効期間はたいてい6か月から5年となっています。

雇用企業は、ビザ申請手続きに関するすべての情報、必要とされる事項、書類についてマレーシア移民局の公式ホームページで確認することができます。

労働パス

手労許可を取得する際、職種とスキルのタイプによって、労働パスも異なります。

雇用パス:専門スキルを持った労働者に発行されます。技術系か管理職系が多いです。期間はたいてい最短で2年です。

一時就労パス:2年以内の雇用か、月額の給料が5,000リンギット(約13万円)下回る場合に発行されます。

プロフェッショナル・ビジット・パス:自国の企業に籍を残したまま、マレーシアの企業に特定のサービスを提供するために訪れる外国人に発行されます。期間は6か月までです。