シンガポールで働く:シンガポールの就労ビザを取得する

シンガポールは世界でも有数の物価の高い街です。けれども活気あふれる文化と、急成長中の経済、仕事を探して、あるいはビジネスを始めるためにこの国を訪れる外国人のための雇用の幅の広さは、魅力的なところだという証拠と言えるでしょう。シンガポールは、便利で安全かつ国際的な生活しやすい街として常にランキングの上位にいます。

数多くの国際企業がシンガポールを足がかりにしています。その多くがこの街をアジアの拠点とし、世界レベルのスキルと知識を集めています。シンガポールに来て働こうと考えている人は、まずはビザの取得が必要になるでしょう。

シンガポールの就労ビザは必要か?

シンガポールにいるすべての外国人は、合法で働くために就労ビザの取得が義務付けられています。シンガポールでは労働パスとして知られており、異なるタイプのパスがあります。詳細はシンガポール政府のホームページで確認することができます。

シンガポールの就労ビザ取得手続きのプロセスは?

シンガポールで取得可能なビザには様々な種類があり、政府のホームページに明確に記載されています。ビザのタイプは申請者の職業スキルレベルと個別の事情によって分かれています。

実績があり、最低でも月額3,600シンガポールドル(約29万円)の収入がある場合は、雇用企業が代理で雇用パスの申請を行うことができます。このタイプのビザは、新卒採用者への最低賃金水準を考えるとかなり厳しいと言えるでしょう。雇用パスを新卒採用者が取得しようと思うと、かなり多くの額の賃金を稼がなければならないことになるからです。また、賃金に関する条件の他にも、本職、あるいは専門職としての労働経験があることと、ハイレベルの資格技能か、「特筆すべき」職歴があることが義務付けられています。

「自己査定ツール」を利用して自分がこのタイプのビザの基準を満たすかどうかチェックしてみましょう。

雇用企業は従業員の雇用パス申請の際、200シンガポールドル(約1万6千円)の手数料を支払わなければいけません。また、手続きはたいてい一週間ほどかかります。

代わって、「月額最低2,200シンガポールドル(約18万円)ほどの収入の「中級スキル」の労働者に対応するのはSパスと言われるものです。このタイプのビザの場合、雇用企業は従業員に代わり、申請を行わなければなりません。雇用企業はそれぞれ、保証人となることができるSパスの数の上限が定められています。他にも、学歴レベルや経験年数など適格基準が定められています。自己査定ツールを使って、自分のスキルや技能資格がこのタイプのビザの実用条件を満たしているかチェックすると良いでしょう。

Sパスは一つの雇用企業でのみ有効です。転職の際は、新たな雇用主のもとでビザの更新を行わなければなりません。

また、ビザの申請は、雇用企業を通して行うことが義務付けられているため、当局に申請するための代理人として業者を使う必要がありません。

必要とする書類とは?

雇用パス、あるいはSパスの申請を行う場合は、雇用企業が代理人として書類を提出する必要があります。提出が求められるものは以下のものです:

パスポートの写真のページの写し(パスポート用の写真を3枚ほど一緒にしてもかまいません。)

事業所の登録書類

卒業・合格証書などの技能資格を証明するもの

中国・インドからの労働希望者に関しては、特定の条件が定められており、シンガポール政府ホームページに詳細が掲載されています。書類が英語で記載されていない場合、公証人や登録翻訳会社にほんやくを依頼することが義務付けられています。提出の完了のために申請者本人の署名が求められる場合があります。

書類手続きのほかにも、雇用企業は移民局に適正に登録されていなければなりません。また、Sパスの場合は、職場当たりの既定の人数を超えないように申請する必要があります。雇用企業が申請の際に必要な手順は、政府ホームページに明確に掲載されています。また、シンガポールには多くの人材が入ってきますので、雇用企業や代理業者はこの手続きには慣れています。

シンガポールでのパートタイム、有期・季節労働者の就労ビザ

シンガポールに労働を目的として訪れる人のほとんどは、短期間であってもここまで述べてきたような手続きを行い、ビザの申請を行います。けれども、特定の職務を目的とするシンガポールへの入国に関して、いくつか例外があります。もっとも一般的なものについてはここで説明しますが、全てのビザの種類のリストはシンガポール政府ホームページに掲載されて

29歳以下の場合は6か月までのワーキングビザでシンガポールに入国することができます。このビザはクオータ制が取られているため、基準を満たしていたとしても、申請者の人数が上限に達していない場合にのみビザが発行されます。

シンガポールを訪れる目的が、インターンシップのようなOJT研修などの場合は、3か月までの短期研修ビザを申請することが可能です。このタイプのビザに関して、雇用企業は代理人として申請することが義務付けられていて、登録施設での研究をする場合を除き、月額最低3,000シンガポールドル(約24万円)の賃金の支払いが義務付けられています。

一方、非熟練研修労働者を対象とする6か月までの短期ビザもあります。

他にも、(オペアなどの)外国人家事労働者や、パフォーミングアーティストなどを含む特定業種の労働者のためのビザもあります。

起業家がシンガポールで就労ビザを取得するには?

シンガポールへ来る目的が事業を起こすためなら、アントレパスとして知られるビザの申請を行うことができます。このタイプは、特定の資金条件を満たし、6か月以内にシンガポール当局に登録した新事業の出資金のうち、最低30%を所有している場合に取得が可能です。事業登録がまだの場合は、ビザの申請を先に行い、ビザを受け取ってから事業の登録をすることもできます。

ただし、バーやマッサージパーラーなど、適用されない事業もあります。

アントレパスの申請書は全てオンラインで取得可能です。また、書類のコピーを送付することでも申請が可能です。ビザの発行は通常1年に1度で、一定期間ののち家族をシンガポールに連れてくることができるようになる場合もあります。

シンガポールの就労ビザによって配偶者や他の家族メンバーはどうなるか?

アントレパスを所有している場合は、2度目のビザ申請の際に、家族をシンガポールに連れて行くための申請も行うことができます。家族が待たなければいけない時間は通常12か月ということになります。ただし、売り上げや創出した雇用数などから判断して、事業が軌道に乗っていることなどの基準が設けられています。アントレパスに関する詳細はシンガポール政府ホームページに掲載されています。

雇用パスやSパスを保有していて、月額最低5,000シンガポールドル(約41万円)の収入がある場合、配偶者や扶養家族のための配偶者ビザの申請が可能になります。申請は雇用企業が行いますが、提出は雇用パスの申請と同時でも、そのあとでも構いません。収入が10,000シンガポールドル(約82万円)を超える場合は、両親の申請も可能になります。

シンガポールの就労ビザを取得したら、その後は?

ビザの申請が認められると、指紋の登録が求められます。通常は、初めての申請者と最初の申請が5年以上経過している場合です。指紋登録の予約を入れておき、そのときに必要書類を持っていくと良いでしょう。

パスが手渡される準備が整ったら(すべての書類がそろい、承認されてから4日ほどかかることが多いです)、受け取理が可能になります。郵送などの受け取りの方法はeメールやSMSのメッセージで知ることができるでしょう。身分を証明するものを持っていけば直接受け取りに行くことも可能です。

自国の銀行のお金をシンガポールに動かす方法は?

お金を無駄にしないためには、シンガポールで銀行口座を開設するのが一番でしょう。これは入国前にもできます。

自国から、あるいはシンガポールから送金を行ったら、TransferWise(トランスファーワイズ)などの通貨両替サービスを利用して、不利な為替レートでの両替を避けましょう。両替手数料が少額で済むし、両替の際も、グーグルなどで見るのと同じ、実際の為替レートで行います。それだけでなく、TransferWiseは国外の銀行ではなく現地銀行を経由して送金を行うので、高額な国際送金手数料を節約することができます。

また、シンガポールでの滞在期間が短かったり、シンガポールで銀行口座を開設することを考えていない場合でも、ATMで自国の口座からお金を引き出すことが可能です。手数料などは自国ではなく現地通貨で支払った方がお得だということを覚えておきましょう。

シンガポールでの新たな仕事をいつ始めるかに関わらず、まずは真っ先にビザの申請を行うことが正しいステップです。ただし、一番大切なのは、新たな冒険を確実に楽しめるようにすることでしょう。

幸運を祈っています!