フィリピンの就労許可の申請手続きは?取得可能な就労ビザの種類と、外国人が申請するもっとも一般的なビザとは?
この記事では、フィリピンで合法的に外国人を雇用する方法と、フィリピンで就労許可を取得するために必要な準備についての概要をお伝えします。
就労ビザ、就労許可とは何か?
フィリピンで外国人が合法的に働くことを希望するなら、9(g)ビザが必要になります。雇用企業も外国人労働者を加えることが必須である理由を証明しなければいけ間sん。
就労ビザは2種類あります:
9(g)または、雇用ビザ
9(d)または、E-1ビザ
フィリピンでの就労予定期間が半年を超えない場合、特別就労許可を申請することが求められます。けれども、職務が6か月を超えた場合、外国人雇用許可(AEP)という許可の申請を行わなければなりません。
雇用ビザ/9(g)ビザとは?
このビザは、フィリピンで働くことを目的として入国する外国人が利用する、最も一般的なビザで、複数回の入国が可能です。まずは、特別就労許可の申請を行います。
雇用契約の内容により、雇用ビザの有効期限の長さが制限されることを覚えておいてください。ただし、3年を超えることがあってはいけません。また、家族を同行しての労働を目的として入国する外国人には利点もあります。9(g)ビザなら、配偶者や20歳以下の扶養家族まで適用範囲に入れられます。
9(d)ビザ
フィリピン移住と同様に、外国人は条約貿易業者として入国することも可能です。このビザは、フィリピンが条約貿易者か投資家の入国に同意している国の国籍を申請者が持つ場合に当てはまります。現在の時点でこのビザが有効なのは、日本、アメリカ、ドイツです。
フィリピンの就労許可の選び方
フィリピンでは、外国人が申請可能な就労許可は3種類あります。有効利用回数を覚えておいてください。
外国人雇用許可(AEP)
主な目的:有給雇用、国際協定に基づく労働
期間:1年
延長期間:最高5年までの雇用
特別就労許可
主な目的:短期の一時的業務
期間:3か月
延長期間:3か月
臨時就労許可
主な目的:雇用ビザ(9gまたは9d)の取得手続きの間の労働
期間:3か月
延長期間:雇用ビザが認められるまで
外国人雇用許可
フィリピンの労働社会に従事することで利益を得ることが見込まれる外国人すべてに発行されます。外国人雇用許可は、相互利益やその他国際協定のもと、仕事をすることをを許された人にも下ります。
以下のビザを現在持っている場合、外国人雇用許可の申請ができます。幹部役員、顧問、監督者、技術系の職種に就いていることが条件です。
1.特別投資家ビザ(SIRV)
2.特別居住者退職者ビザ(SRRV)
3.条約貿易業者(9dビザ)
4.特別非移民ビザ(47(a)2)
外国人雇用許可の最初の有効期間は1年です。雇用契約書、コンサルタントサービス、その他の雇用形態に従います。
累積期間が5年を超えないように気を付けてください。
また、許可が下りている企業のポストのみ有効です。
外国人雇用許可にひつようとするものは:
・適正に作成された申請書
・パスポートの写真のコピー(難民認定証明書やビザも含む)
・雇用契約書/取締役会秘書の任命書か選考証明書
・担当当局局長からの事業運営のための許可証のコピー 経済特区の権利者の場合は、企業は経済特区内に存在し操業することを認めるPEZAか、エコゾーン当局からの認定証
・現行の外国人雇用許可証のコピー(更新のため)
特別就労許可
短期または一時的な職務のためにフィリピンを訪れる外国人に発行されませ。この許可は、純粋に労働を目的としているため、居住許可証とは異なります。そのため、国内滞在中は一時訪問ビザが有効であることを必ず確認してください。
特別就労許可の最初の有効期間は発行日から3か月です。3か月の延長が認められる可能性もあります。
特別就労許可に必要とするものは:
・公証文書の要請書
・公証人証明付申請用紙(CGAF)
・パスポートのコピー(身分事項のページ、最近の入国履歴、滞在許可のページ)
・申請者の履歴書
・会社定款、証券取引委員会発行の会社登記簿、会社の納税証明書
・雇用契約書のコピー
・申請者の納税番号
・BIクリアランスの証明書
臨時就労許可
一時訪問ビザを有する外国人に発行されます。これは、雇用ビザの申請(9gか9d)が手続きの過程にある場合に適用されるタイプの許可です。ただし、労働・雇用省からの外国人雇用許可を保有している場合9(g)、移民局は9(g)ビザの発行は行いません。臨時就労ビザの最初の起源は発行日から3か月か、9gビザの発行までです。臨時就労許可は就労ビザが認められるまで延長が可能です。
臨時就労許可に必要とされるもの:
・経歴に関するデータ
・有効なビザが記載されているパスポートのコピー
・9(g)ビザの申請証明書
・外国人雇用許可書
・雇用契約書
・申請企業からの要請書
・申請企業の扶養証明書
・証券取引委員会発行の会社登記簿
・雇用主の直近の所得税申告書
フィリピンの就労許可に代わる手段
フィリピンでの滞在期間を延ばしたいのに雇ってくれる会社がない場合は、代わりとなる手段がいくつかあります:
一時訪問ビザ
ビジネス、レジャー、療養などの目的でフィリピンを訪れることを考えている人は、一時訪問ビザが役立つでしょう。このビザでは、30日以上の滞在と複数回の入国が可能です。フィリピンの文化を探訪し、語学を学んだり、国内を旅行したりするのに快適でしょう。
学生ビザ9(f)
学生ビザでの入国は、18歳以上で高校以上の教育を受けることを考えている場合に良いでしょう。このビザはフィリピンの教育機関で学ぶ外国人が対象で、延長も可能です。
特別居住退職者ビザ(SRRV)
特別退職者居住ビザでは、フィリピンでの滞在、複数回の出入国が許されています。ただし、申請者は年齢によって預金と退職金の残高の開示が義務付けられています。
どのビザを申請すべきか
ここで紹介した3種類のビザは、フィリピンでの滞在期間を延ばすためのちょっとした提案です。ご自分の基準に合わなくても心配する必要はありません。ビザは他にもありますので、ご自身の条件にもっと合うものをご検討ください:
・非移民ビザ
・移民ビザ
・特別ビザ
・特別移民ビザ
・特別法に基づくビザ
・スービック・クラーク特別ビザ
・特別投資ビザ
フィリピンのビザの申請には時間がかかることを覚えておいてください。時間に余裕を持って書類の準備を行い、申請してください。どのビザの申請をすべきか分からないときはEmerhub Philippines(ハイパーリンク)をご覧ください。
就労許可申請の手続きを始める
外国人は、就業前に就労許可と就労ビザの取得が義務付けられています。書類はフィリピン移民局と労働雇用局(DOLE)に提出しなければなりません。