外国人は、非移民ビザか配偶者ビザなどの居住ビザを取得している場合は就労許可の申請をすることができます。また、雇用企業はそのための関連書類の提供を行い、資産計上の上限を定めることが認められています。また、就職予定の職業は、外国人の就業が認められているものでなければなりません。
外国人がタイで働く場合、就職を希望する職種やスキルが、タイ人限定の一般的には外国人の対象外となるカテゴリーに属していないことを確認する必要があります。
就労許可の取り方は以下のステップを踏むこととなります
就労許可取得のためのステップ
ステップ1:非移民ビザを取得する
非移民ビザを認めてもらうには、以下のものを提示することが求められます:
・タイの企業からタイでの仕事のオファーを受けているか、自身で会社を起こし、自身を雇用する予定があること。タイ王国での仕事のオファーを受けた場合、タイで働くこととなる会社の雇用主からの招待状と、あるいは財政支援証明書を提示することが義務付けられています。
・企業からの非移民ビザ要請。非移民ビザを取得することで、企業は就労許可の申請が可能になります。
・企業が申請者の信頼性、実直性、法への遵守性の高さを証明し、申請者がタイの法や慣習を敬うことを保証すること
非移民ビザの申請は、少なくともタイへ向かう30日前までに行わなければなりません。領事館、あるいは領事事務所から、企業の登録書類や財務所要の写しが求められます。これらの書類は企業がは発行することが義務付けられています。
非移民ビザが認められると、90日までの一時在留が許されます。
ステップ2:就労許可を取得する
以下の書類を提示することが義務付けられています:
1.自著の署名があるパスポート前ページの写し
2.非移民ビザ
3.出入国カード(TM.6)
4.学業記録(自国のタイ大使館の認証を得た写し)
5.成績証明書(自国のタイ大使館の認証を得た写し)
6.申請者の証明書か認可証(認証済みの写し)
7.前職のポストや職務、業績、就労期間、勤務地など詳細について記載した職務経歴書か履歴書
8.写真6枚(申請前6か月以内のもの) 5×6センチサイズで顔が完全に見える、ビジネススタイルの服装で撮られているもの。
9.タイ国籍者との婚姻関係にある場合は婚姻証明書(認証済みの原本) 対人配偶者のIDカード。子(1名でもいる場合)の出生証明書と、世帯登録書。
10.タイの病院かクリニックが発行した健康診断書
タイ国政府より、これらの書類が自国の大使館の認証を得ていることを求められる可能性があります。また、自国の言語からタイ語への翻訳が求められることもあります。
雇用企業が提供する書類は:
1.法人実体として、企業が正当に登録していることを示す商業登記簿の証明書。また、取締役社長および、または取締役の名前、企業の目的、登録資本金の記載があるもの。
2.株主名簿付き商業登録簿
3.工業省工場部門が発行した工場許可証(求められた場合)
4.VAT証明書:ポーポー20
5.源泉税申告書:ポーゴードー1(就労許可の更新の場合)
これら全書類のすべてのページに企業の印、その隣に取締役社長および、または取締役の正式な署名なければなりません。これらの書類の要請は申請審査を行う政府役人が行います。
州ろるきょかの認可は、提出書類だけが審査の対象となるわけではありません。審査対象となる要素はたいてい職務の詳細を記したジョブ・ディスクリプションです。ジョブ・ディスクリプションには、仕事の必要スキル、タイにはまだあまり普及していないようなスキルについて詳細が記されていなければいけません。
申請者と雇用企業は、タイ政府が就労ビザを認める正当な理由を伝えることが必要です。就労許可が下りれば、同じ企業の同じ勤務地で働くことが許されるようになります。他の企業、勤務地に変更したい場合は、新たな就労許可申請書を取得する必要があります。就労許可が下りた職種と異なる仕事に就くことは認められていません。また、申請書に記載した雇用企業と異なるところでの労働も認められていません。
雇用の終了の際は、就労許可証は労働省に変換することが求められます。他の企業で働くための新たな就労許可申請のためにそうすることが義務付けられています。
ステップ3:納税者IDカード
就労許可の手続きの際、雇用企業はタイの税務署で納税者IDカードの申請を行うことになっています。そのカードには税務申告書に記載するための納税者ID番号が書かれています。
ステップ4:タイビザ延長許可と再入国許可書を取得する
ビザはタイの国外でタイ大使館や領事館で発行され、それからタイに入国することが可能になります。タイに入国すると、入国管理官がパスポートに「滞在延長」と書かれた日付スタンプを押してくれます。
滞在延長スタンプには、タイに滞在することが許されておる期間が記されています。国境検問所に到着すると、入国管理官がこのスタンプを押します。または、滞在延長申請の後、入国管理警察が押してくれます。
誤解されがちですが、滞在延長と再入国許可は別物です。
滞在延長スタンプでは日付で管理されます。つまり、滞在期間は当局に言われた日付次第となります。その後の就労許可も再入国許可もその滞在延長スタンプの日付によって決まるのですが、再入国の許可なしでタイを離れると、滞在の延長も、就労許可も取り消しになってしまいます。
タイの就労許可を持っているのに滞在延長スタンプを取得できなかった場合でも、タイ大使館へ一年間の非移民Bビザを申請することが可能です。これだと、1年の有効期間のあいだに複数回入国が可能で、再入国許可を取得する必要がなくなります。
ステップ5:ビザと就労許可の更新を行う
就労許可の更新を行う前にまずしなくてはいけないのが、タイでの滞在期間の更新です。これは、タイにいる間にもできますし、国外のタイ大使館や領事館で申請することもできます。
就労許可の更新を終える前にタイから出国するよう求められた場合は、タイ大使館か領事館に手持ちの就労許可書、雇用企業からの新たな推薦状、登録書類、財政および納税報告書を提出します。
長期延長を許されている場合は、90日ごとにタイ入国管理警察に報告することが求められています。1年の複数回入国可能な非移民ビザを取得している人が対象で、隣国との国境から一度国外へ出て、また戻ってくることで滞在の延長が更新されます。
タイの就労ビザについてもっと知りたい方は「タイの労働許可証(ワークパーミット)と必要書類 2018」(参考サイト:タイ バンコクの人材紹介会社 キャリアリンク タイランド)をご覧ください。